契約の解除権
契約当事者の一方が相手の意思に関係なく契約を解除できる権利。双方の合意に基づく(合意解除)と一方が権利行使によって行うものがある。
割賦販売契約における債権者の解除権は以下に示す。
返済期日が過ぎて20日以上の相当な期間を定めて催告しても返済がない場合
手形不渡り、破産などの債務者の信用に重大な悪化がある場合
債務者が重大な契約違反を犯した場合
債務者の解除権は以下に示す。
実際に受け取った商品がカタログや見本と相違する場合
クーリングオフが適用される契約の場合