闇金融対策法


第156回国会において貸金業規制法及び出資法の一部が改正された。いわゆる闇金融対策法が成立しました。その内容について簡単に紹介します。

登録制度の厳格化

登録時の本人確認が強化され、暴力団関係者や財産的基礎を有しない者の登録は出来なくなり、登録にかかる登録免許税・手数料が引き上げられました。

罰則の引き上げ

出資法に違反する高金利での貸付、無登録業者に対しての罰則が大幅に引き上げられました。

広告・勧誘の制限

無登録業者の広告・勧誘が禁止され、登録業者による広告内容・勧誘についても規制が厳しくなりました。

取立行為の規制強化

債権の取立てに関して、禁止される具体例が法律に明記され、罰則も強化されました。

取扱主任者制度創設

貸金業者は適正な業務実施のために必要な助言・指導を行わせるか資金業務取扱主任者を選任し、取扱主任者についても3年毎の研修が義務付けられました。

高金利契約の無効

年109.5%を超える利息の貸付契約は無効となり、利息は一切支払う必要はありません。

※当サイトに掲載している金融業者はこれらの違法業者と一切関係ありません。